相続税・贈与税
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相続税・贈与税
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相続税や贈与税は、納税額が多額になりやすい事から、節税対策はとても重要になります。
相続税で有名な節税対策には、小規模宅地等の特例、生命保険、養子縁組、配偶者の税額軽減などがあります。
小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用または事業用の宅地等について、一定の面積を上限に土地の評価額を50%から80%減額する特例です。
生命保険は、支払われた生命保険金のうち法定相続人の数に500万円を乗じた金額までが非課税となります。
なお、死亡退職金が支払われた場合も生命保険金と同じく、法定相続人の数に500万円を乗じた金額までが非課税となります。
養子縁組は、被相続人に実子がいる場合は一人、実子がいない場合は二人までが法定相続人として認められ、それによって基礎控除額、生命保険金や死亡退職金の非課税額が増加する上、それぞれの法定相続人の税率が減少します。
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した相続財産の額のうち法定相続分または1億6000万円のいずれか多い方の金額までを非課税とするものです。
いずれの場合も税額を大幅に減少させる有効な方法と言えます。ただし、小規模宅地等の特例、生命保険、養子縁組は相続が始まる前に対策をしなければいけませんし、配偶者の税額軽減は他の相続人と協議をする必要がありますので、対策をする時は税理士と相談しながら進めましょう。
贈与税で有名な節税対策は、相続時精算課税のほか、住宅取得用資金、教育用資金、結婚子育て資金の贈与の特例などがあります。
相続時精算課税は60歳以上の父母や祖父母から成人した子や孫に対して行われた贈与金額のうち、2500万円までが非課税とされます。
住宅取得用資金は父母や祖父母などの直系尊属から、居住用の不動産を取得する目的で受けた贈与金額のうち最大3000万円までが非課税となります。
教育用資金は直系尊属から30歳未満の者に対して、教育用の資金に充当する目的で受けた贈与金額のうち1500万円までが非課税となります。
結婚子育て資金は50歳未満の成人した子や孫に対して行われた贈与金額のうち、子育て資金は1000万円、結婚資金は300万円までが非課税となります。
いずれの場合も非課税の範囲内で行われる贈与であり、有効な対策である事は間違いありません。
また、110万円の贈与税の基礎控除額の範囲内で行われた贈与も非課税となりますが、長期間にわたって行われた贈与で、かつ、その合計額があまりにも高額になる場合は、合計額を贈与したと見なされ課税される場合もありますので、注意が必要です。
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