相続税・贈与税
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相続税・贈与税
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相続税や贈与税の申告は、多くの場合で税理士に依頼して申告書の作成と提出をしてもらいます。
税理士に頼らずに申告が出来ないかという疑問も持つ人もいますが、多く場合、税額の計算が複雑であるため、一般の人が申告書を作成するのは難しいと言えます。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額と、みなし相続等の財産の価額、相続時精算課税の対象となる贈与財産の価額の合計から、非課税財産の価額、債務や葬儀費用、基礎控除額を差し引いた金額に課税されます。
この財産の価額を算出する事は専門家である税理士でも容易ではありません。
例えば、相続財産に不動産がある場合、その不動産の評価額を計算する必要がありますが、土地の評価額は宅地や山林、田畑など地目ごとに路線価方式または倍率方式によって評価額を計算し、建物の評価額は固定資産税評価額と同額となります。
ただし、その不動産を賃貸している場合は権利割合に応じて評価額が調整されます。
この路線価方式は、不特定多数が通行する道路に面する一平方メートルあたりの価額である路線価を、その道路に面する土地の面積に補正率とともに乗じて評価額を算出する方法を言い、倍率方式は、路線価がない地域の土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価額を算出する方法を言います。
特に路線価方式では、土地の形状によって奥行価格補正率や側面路線影響加算率、二方路線影響加算率などが細かく設定されています。
さらに被相続人の居住用あるいは事業用の宅地等については、小規模宅地等の特例によってその評価額を50%から80%も減額できますが、その特例の適用も事業内容などによって適用できる面積や割合が細かく決められているため、一般の人が評価額の計算を行うのは難しいと言えます。
また、相続時精算課税は、相続より前に贈与によって財産を取得し、それに係る税金は相続時に精算して支払う方法ですが、住宅取得用資金、教育用資金、結婚子育て用資金を贈与した場合に贈与税の非課税の特例を選択する事も可能であり、自分に有利な方法を一般の人が調べて選択する事は容易ではありません。
そして、基礎控除額の計算における法定相続人に含める養子の数や課税価格の按分、税額の2割加算、未成年者、障害者、相次相続における税額控除などの計算も、税理士でなければ計算する事や申告期限までに申告書を作成する事は困難です。
こうした理由から、相続税や贈与税の申告については、税理士に依頼する事が最も良い方法と言えます。
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