税務調査

Column

20万円以上の利益があれば注意!税務調査を甘く見ないで

ネットでの取引も対象

ネット上での副業をしていたり、ネットオークションで多額の利益を出したりている。
そんな方の中には、確定申告をしていない方もいるのではないでしょうか。

そういう方の場合、税務調査と聞くと不安になってしまうかもしれません。もちろんネットでの副業も利益を出していれば税務調査の対象となる可能性があります。

税務調査には、大きく分けて2種類あり、計算の誤りなどを是正する「簡易な接触」と、調査官が自宅などへ調査に向かう「実地調査」に分けられます。

「実地調査」の中にも2種類あり、高額・悪質なものを対象とする「特別調査」と短期間で行われる「着眼調査」があります。

通常、会社員など定期収入のある方が副業をしている場合、年間20万円を超える利益を出すと確定申告をする必要があります。

そこでそれを怠ると、場合によっては「着眼調査」の対象となってしまう恐れがあるのです。

国税局「電子商取引専門調査チーム」

大した収益ではないから大丈夫だろうと、たかをくくってはいけません。ある調査によれば「実地調査」の対象となった内、無申告者の割合が18パーセントを占めているのです。

特にネット上での副業は、税務署も目をつけており、重点対象とされています。ネット上でのやり取りですし、履歴も時間が経てば消えてしまうのでいくら利益が出ようとバレる危険性はないように見えます。

しかし国税局には「電子商取引専門調査チーム」なる存在があり、インターネット上でのやり取りに注視しているのです。

インターネット取引全体での「実地調査」は、2016年度2,195件と決して少なくない件数が行われています。

内訳もネット通販、ネットオークション、ネット広告、ネットトレードとほぼ同割合で行われているので、利益20万円以上を出している場合にはいつ「実地調査」の対象となるかわかりません。

利益を出していたのに申告をしなかった場合

利益を出していたのに申告をしなかった。その状態で「実地調査」をされてしまった場合、申告漏れとなり本来払うべき税金にプラスしてペナルティが課せられます。
一つが「過少申告加算税」と呼ばれるもので、額は追加で納める税金の10パーセントとなっています。

さらに無申告である場合には「無申告加算税」も課せられます。こちらは本来払うべき税金の15パーセントとなっています。
確定申告を怠り、もし「実地調査」の対象となってしまった場合には、本来であれば払わずに済んだお金まで徴収されてしまうのです。

ペナルティを払わずにおくためにも、ネット上での収支もきっちり考え、必要な場合は確定申告をするようにしましょう。

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