相続税・贈与税

Column

知ってると知らないとでは大違い!円満遺産相続

相続の対象

長寿大国日本で、今後誰もが経験する遺産相続。「ウチはお金がないから大丈夫」そう思って特に何も気にしていない家庭も多いでしょう。

しかし、それは大間違い。一言で「遺産」と言っても預貯金だけではありません。
住んでいる土地や建物、保持している株や証券、田畑や物置すべてが相続の対象となります。

相続人の優先順位

一般に、相続には民法で相続の順位が決められており、第1順位は配偶者と子、もしくは代襲相続として孫・ひ孫。
第2順位は直系尊属である父母・祖父母。
子も直系尊属もいない場合は第3順位の兄弟姉妹に権利が与えられるのです。

また、たとえ離婚をしていたとしても、認知している子がいればその子にも相続の権利が発生してしまい、注意点としては、たとえ親子間で全く連絡を取り合っていない子供がいた場合でも親が亡くなれば子ども全員に相続の権利があるため、全員が分割協議書にサインをする必要があるということになります。

もちろん、海外で嫁いだ娘もサインが必要ですし、亡くなった親に借金があり相続を放棄したいという子供がいた場合でも、放棄をするための書類にサインが必要になります。

円満な遺産相続のために

遺産分割におけるもめ事は少なくありません。もし、長男にはこの土地と建物を、次男には預貯金のすべてを渡したいとお考えの人は、予め公正証書の作成を司法書士などに依頼し、亡くなった後第三者より公正に相続手続きをしてもらうことがお勧めです。

依頼費用は数万から数十万かかりますが、直筆の遺言書は保管状態や内容によって認められないケースが多々あり、残された家族の争いの元になりかねません。
円満に相続するためには、まず自分の遺産がどのくらいあるのかを把握し、どのように遺産分割されるかを知っておくこと。

さらには、相続するであろう子どもたちと配偶者には予め遺産の話をしておき、家族みんなが連絡を取れるようにしておくことも相続を円滑にすすめる大事なポイントです。

長男の嫁が生前長いこと義理の両親を介護してきたけれど、その義父母よりもご主人が先に亡くなった場合、嫁は義父母の遺産を1円も相続できないからです。

介護をしてくれた恩を返したいと考えている方、自分が亡くなった後に子どもたちに骨肉の争いをしてもらいたくないと思っている方は、一度遺産の整理をした上で遺言をきちんとした形で公正証書に残してみませんか?

また、終活が当たり前になろうとしている今、家族みんなで相続の話を持ち出し気軽に情報交換することは、残す家族も残された家族にとってもプラスになることでしょう。

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