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福岡・北九州で相続に関するご相談はSKC会計グループの「相続贈与センター」にお任せください

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    複雑な相続税の問題を正確に期するために、長年の経験から生まれたノウハウを駆使しサポートを行います。

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専門家ネットワークであなたの悩みを解決します。

相続のことを考えたとき、誰に相談したらよいか迷ったことはありませんか?
また、相続に詳しい人に相談しておけばよかったと後悔した経験はありませんか?

SKC相続贈与センターは税理士、弁護士、司法書士等、各種専門家がネットワークを組んだ、相続に関する専門家集団です。

相続の問題は様々な利害が絡むだけに、複数の専門家が連携を取って解決しなければいけないこともあります。
私たちがお客様の相続に関わる問題を解決いたします。

相続贈与センターのサポート体制

SKCにご依頼いただいて相続の問題を解決したお客様の声をご確認ください

女性・50代・北九州市

この度は相続の件で大変御世話になりました。

相続に関して無知な私ですが何もかもお世話になり無事終える事が出来ました。

皆様方の誠意に心より御礼申し上げます。

相続贈与センターのお客様の声

相続を税理士に依頼するメリット

相続税の相談の経験が豊富な税理士が在籍

納税額が変わってくる

税理士によって財産評価、結果的には相続税額が違ってくることは本当のお話です。

理由は、税理士により相続の実績・経験が違ってくるからです。
また路線価と地図だけでは正しい土地の評価が難しいことがあります。

でも経験のある税理士は、あらゆる環境下の土地でも評価の基準を心得ており、結果的に節税につながることもあります。

相続に関しては相続の経験・実績がある税理士に相談しましょう。

節税対策や円満な相続ができる北九州の税理士

節税対策や円満な相続ができる

相続において節税対策は大切なポイントになります。

また二次相続(配偶者に相続が発生した場合)をふまえた対策も重要です。

節税対策には相続人の状況に応じて、あらゆる方法が考えられるため“お金の専門家”である税理士、特に相続に特化した実績ある専門家にご相談することをお勧めします。
そうすることで今後やるべきことが明確になり、円満な相続がまっています。

まずはお気軽にご相談ください。

相続サービス内容

相続発生後に起こる様々な手続き

  • 相続発生直後

    相続発生直後

    • 通夜・葬儀
    • 死亡届提出
    • 口座凍結
    • 団体信用生命保険申請
  • 状況整理

    状況整理

    • 相続人の確認
    • 戸籍謄本取得
    • 財産の評価・鑑定
    • 物納条件整備
  • 相続手続き

    相続手続き

    • 所有不動産の名義変更登記
    • 不動産の売却
    • 死亡保険金受取
    • 相続税申告書の作成
    • 納税手続き
  • 問題発生時の対処

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    • 相続人間の紛争解決
    • 調停・審理
    • 遺産分割協議書の作成

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税理士にお願いしたとき、いったい費用はいくらかかる?

料金例

  • 相続人2人で遺産総額5,000万円の場合の税理士費用の料金例
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お見積りいたします。

相続税額の早見表

相続税の額は①相続財産の総額(債務額を控除後の額)②法定相続人の数でおおよその金額を算出可能です。
下記の早見表は、相続財産の総額と法定相続人数に基づいて計算したおおよその相続税額となります。

より詳細な相続税額の把握には専門的な知識が必要ですので、詳しくは、当事務所にお気軽にご相談ください。
財産の額が多いほど長期的な視点に立った相続対策が有効ですので、最善の方法をご提案いたします。

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配偶者

他の相続人様

法定相続人が配偶者と子の場合の相続税額

相続財産の総額 法定相続人
配偶者+子1人 配偶者+子2人 配偶者+子3人 配偶者+子4人
4,000万円 0万円 0万円 0万円 0万円
5,000万円 40万円 10万円 0万円 0万円
7,500万円 197万円 143万円 106万円 75万円
1億円 385万円 315万円 262万円 225万円
1億5,000万円 920万円 747万円 664万円 587万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,217万円 1,125万円
2億5,000万円 2,460万円 1,985万円 1,799万円 1,687万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,539万円 2,350万円
3億5,000万円 4,460万円 3,735万円 3,289万円 3,100万円
4億円 5,460万円 4,610万円 4,154万円 3,850万円
4億5,000万円 6,480万円 5,492万円 5,029万円 4,600万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,962万円 5,500万円
5憶5,000万円 8,730万円 7,617万円 6,899万円 6,437万円
6億円 9,855万円 8,680万円 7,837万円 7,375万円
6億5,000万円 1億1,000万円 9,745万円 8,774万円 8,312万円
7億円 1億2,250万円 1億870万円 9,884万円 9,300万円
7億5,000万円 1億3,500万円 1億1,995万円 1億1,010万円 1億300万円
8億円 1億4,750万円 1億3,120万円 1億2,134万円 1億1,300万円
8億5,000万円 1億6,000万円 1億4,247万円 1億3,259万円 1億2,300万円
9億円 1億7,250万円 1億5,435万円 1億4,385万円 1億3,400万円
9億5,000万円 1億8,500万円 1億6,622万円 1億5,509万円 1億4,525万円
10億円 1億9,750万円 1億7,810万円 1億6,634万円 1億5,650万円

法定相続人が配偶者と父母の場合の相続税額

相続財産の総額 法定相続人
配偶者+父母のいずれか1人 配偶者+父母の両方
4,000万円 0万円 0万円
5,000万円 26万円 6万円
7,500万円 131万円 103万円
1億円 271万円 222万円
1億5,000万円 660万円 583万円
2億円 1,131万円 1,004万円
2億5,000万円 1,742万円 1,544万円
3億円 2,353万円 2,100万円
3億5,000万円 2,982万円 2,659万円
4億円 3,704万円 3,326万円
4億5,000万円 4,426万円 3,993万円
5億円 5,157万円 4,662万円
5憶5,000万円 5,935万円 5,384万円
6億円 6,713万円 6,106万円
6億5,000万円 7,495万円 6,831万円
7億円 8,301万円 7,608万円
7億5,000万円 9,106万円 8,386万円
8億円 9,912万円 9,164万円
8億5,000万円 1億717万円 9,942万円
9億円 1億1,523万円 1億720万円
9億5,000万円 1億2,342万円 1億1,499万円
10億円 1億3,231万円 1億2,333万円

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の相続税額

相続財産の総額 法定相続人
配偶者+兄弟姉妹1人 配偶者+兄弟姉妹2人 配偶者+兄弟姉妹3人 配偶者+兄弟姉妹4人
4,000万円 0万円 0万円 0万円 0万円
5,000万円 24万円 6万円 0万円 0万円
7,500万円 121万円 96万円 71万円 46万円
1億円 251万円 213万円 181万円 150万円
1億5,000万円 625万円 563万円 509万円 465万円
2億円 1,089万円 999万円 923万円 855万円
2億5,000万円 1,620万円 1,505万円 1,429万円 1,353万円
3億円 2,182万円 2,016万円 1,935万円 1,860万円
3億5,000万円 2,791万円 2,580万円 2,474万円 2,392万円
4億円 3,410万円 3,162万円 3,037万円 2,955万円
4億5,000万円 4,044万円 3,747万円 3,613万円 3,517万円
5億円 4,756万円 4,422万円 4,246万円 4,125万円
5憶5,000万円 5,469万円 5,097万円 4,883万円 4,747万円
6億円 6,181万円 5,772万円 5,521万円 5,385万円
6億5,000万円 6,894万円 6,447万円 6,158万円 6,022万円
7億円 7,606万円 7,122万円 6,830万円 6,660万円
7億5,000万円 8,319万円 7,797万円 7,506万円 7,297万円
8億円 9,031万円 8,472万円 8,180万円 7,935万円
8億5,000万円 9,756万円 9,150万円 8,855万円 8,572万円
9億円 1億543万円 9,919万円 9,582万円 9,285万円
9億5,000万円 1億1,331万円 1億688万円 1億313万円 1億16万円
10億円 1億2,118万円 1億1,457万円 1億1,045万円 1億747万円

法定相続人が配偶者のみの場合の相続税額

法定相続人が配偶者のみの場合は、配偶者の法定相続分(100%)が「配偶者の税額軽減」の対象となるため、相続税はかかりません。

法定相続人が子の場合の相続税額

相続財産の総額 法定相続人
子1人 子2人 子3人 子4人
4,000万円 40万円 0万円 0万円 0万円
5,000万円 160万円 80万円 19万円 0万円
7,500万円 580万円 395万円 270万円 210万円
1億円 1,220万円 770万円 629万円 490万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,459万円 2,120万円
2億5,000万円 6,930万円 4,920万円 3,959万円 3,120万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
3億5,000万円 1億1,500万円 8,920万円 6,979万円 6,080万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円 8,979万円 7,580万円
4億5,000万円 1億6,500万円 1億2,960万円 1億980万円 9,080万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,979万円 1億1,040万円
5憶5,000万円 2億1,500万円 1億7,460万円 1億4,979万円 1億3,040万円
6億円 2億4,000万円 1億9,710万円 1億6,980万円 1億5,040万円
6億5,000万円 2億6,570万円 2億2,000万円 1億8,989万円 1億7,040万円
7億円 2億9,320万円 2億4,500万円 2億1,239万円 1億9,040万円
7億5,000万円 3億2,070万円 2億7,000万円 2億3,490万円 2億1,040万円
8億円 3億4,820万円 2億9,500万円 2億5,739万円 2億3,040万円
8億5,000万円 3億7,570万円 3億2,000万円 2億7,989万円 2億5,040万円
9億円 4億320万円 3億4,500万円 3億240万円 2億7,270万円
9億5,000万円 4億3,070万円 3億7,000万円 3億2,499万円 2億9,520万円
10億円 4億5,820万円 3億9,500万円 3億4,999万円 3億1,770万円

法定相続人が父母の場合の相続税額

相続財産の総額 法定相続人
父母のいずれか1人 父母の両方
4,000万円 40万円 0万円
5,000万円 160万円 80万円
7,500万円 580万円 395万円
1億円 1,220万円 770万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円
2億円 4,860万円 3,340万円
2億5,000万円 6,930万円 4,920万円
3億円 9,180万円 6,929万円
3億5,000万円 1億1,500万円 8,920万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円
4億5,000万円 1億6,500万円 1億2,960万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円
5憶5,000万円 2億1,500万円 1億7,460万円
6億円 2億4,000万円 1億9,710万円
6億5,000万円 2億6,570万円 2億2,000万円
7億円 2億9,320万円 2億4,500万円
7億5,000万円 3億2,070万円 2億7,000万円
8億円 3億4,820万円 2億9,500万円
8億5,000万円 3億7,570万円 3億2,000万円
9億円 4億320万円 3億4,500万円
9億5,000万円 4億3,070万円 3億7,000万円
10億円 4億5,820万円 3億9,500万円

法定相続人が兄弟姉妹の場合の相続税額

相続財産の総額 法定相続人
兄弟姉妹1人 兄弟姉妹2人 兄弟姉妹3人 兄弟姉妹4人
4,000万円 40万円 0万円 0万円 0万円
5,000万円 160万円 80万円 19万円 0万円
7,500万円 580万円 395万円 270万円 210万円
1億円 1,220万円 770万円 629万円 490万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,459万円 2,120万円
2億5,000万円 6,930万円 4,920万円 3,959万円 3,120万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
3億5,000万円 1億1,500万円 8,920万円 6,979万円 6,080万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円 8,979万円 7,580万円
4億5,000万円 1億6,500万円 1億2,960万円 1億980万円 9,080万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,979万円 1億1,040万円
5憶5,000万円 2億1,500万円 1億7,460万円 1億4,979万円 1億3,040万円
6億円 2億4,000万円 1億9,710万円 1億6,980万円 1億5,040万円
6億5,000万円 2億6,570万円 2億2,000万円 1億8,989万円 1億7,040万円
7億円 2億9,320万円 2億4,500万円 2億1,239万円 1億9,040万円
7億5,000万円 3億2,070万円 2億7,000万円 2億3,490万円 2億1,040万円
8億円 3億4,820万円 2億9,500万円 2億5,739万円 2億3,040万円
8億5,000万円 3億7,570万円 3億2,000万円 2億7,989万円 2億5,040万円
9億円 4億320万円 3億4,500万円 3億240万円 2億7,270万円
9億5,000万円 4億3,070万円 3億7,000万円 3億2,499万円 2億9,520万円
10億円 4億5,820万円 3億9,500万円 3億4,999万円 3億1,770万円

家族構成を入力してください。

  • 相続財産の総額は、遺産に係る基礎控除額を差し引く前の額です。
  • 相続税額は、法定相続人が、法定相続分により相続した場合の相続税額です。また、配偶者がいる場合の計算では、配偶者の税額軽減額を差し引いた後の相続税額を計算しています。
  • 相続税額は、1万円未満の金額を切り捨てて表示しています。

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相続発生後の流れ

相続発生後の遺産相続までの流れ例

相続発生時の手続き

相続は悲しみや疲労が癒える間もなく発生し、いくつもの相続手続きを行わなければなりません。
SKC相続贈与センターでは、ご遺族にとって最善の相続ができるよう、相続発生時の状況やご遺族のご希望をお伺いして具体的な提案をいたします。

  • 遺産の
    評価・鑑定

  • 遺産分割協議書の
    作成

  • 遺産の
    名義変更手続き

  • 相続税申告書の
    作成・相続税納付

相続についてよくあるご質問

読みたい内容をクリックしてください

相続税がかかってくるのは、財産がいくら以上ある場合でしょうか。

相続税には基礎控除があり、財産の額がそれ以下であれば税金を払う必要はありません。基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」で計算します(2015年1月現在)。

たとえばお父さんが亡くなって、お母さんと子供2人が相続人であれば、法定相続人数は3人なので基礎控除額は「3000万円+600万円×3人=4800万円」となります。財産が4800万円以上あれば相続税がかかり、申告し納税しなければなりませんが、それ以下の場合は相続税がかからず申告も必要ありません。ただ計算ミスや勘違い、財産の見落としが後で分かって事後申告になると面倒です。相続が発生する前に確認しておくのが無難です。

相続税の税率構造

各法定相続人の取得金額 税率 控除額
~1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円
  • 「各法定相続人の取得金額」とは、課税遺産総額(課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額)を法定相続人の数に算入された相続人が法定相続分に応じて取得したものとした場合の各人の取得金額をいいます(2015年1月1日施行)
相続について調べると、よく「法定相続人」という言葉がよく出てきます。これはどういう人のことでしょうか。

法定相続人とは、法律上、亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を持っている人のことです。具体的には次のような人たちです。また相続する権利の順番も次のように決まっています。

配偶者 配偶者がいる場合は、常に法定相続人となります。ただし内縁関係の場合は一般的に配偶者として認められません。
子供(孫)──第1順位 子供が先に死亡している場合は、その子である孫が法定相続人となります。これを代襲相続といいます。
父母(祖父母)──第2順位 第1順位の子供もしくは孫がいなければ、父母が法定相続人となります。両親とも死亡していたら、祖父母が法定相続人となります。
兄弟姉妹──第3順位 第1順位の子供ないし孫、 第2順位の父母ないし祖父母もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹も先に死亡している場合は、その子である甥や姪が法定相続人となります。
「法定相続分」とは何ですか?

遺産を分けることを「遺産分割」といいますが、その分割する割合は民法で定められています。この割合が「法定相続分」です。

ただし法定相続分ですべてが決まるのではなく、「指定相続分」「特別受益者の相続分」「寄与分」も認められます。つまり相続のしかたを遺言書で定めたり(指定相続分)、親を看病したり事業を長年手伝ってきたような場合にその貢献分を上乗せする(寄与分)ことができるということです。また生前贈与などを受けていた人は、その分相続分が減らされます(特別受益者の相続分)。

私は妻と実子に先立たれ、父母も既に他界しています。身寄りといえば兄弟だけですが、ずっと付き合いもなく、今さら財産を遺したくありません。どうすればいいでしょう。

法律上は、あなたのケースは兄弟姉妹に財産が相続されます。どうしても財産を渡したくなければ、養子縁組をするという方法があります。こうすれば遺産は養子のものとなります。また遺言書で遺産を特定の人物や団体に寄贈することも可能です。専門家からアドバイスを受けながら対応しましょう。

相続税の対象となる相続財産はどんなものですか。

基本的には、所有している資産のほとんどが相続税の課税対象となります。

具体的には、現金や預金、土地や建物、株式などが代表的なものですが、自動車や宝石、家具、書画・骨董なども含まれます。また電話加入権や特許権など形のない無体財産権も対象となります。

亡くなった人(被相続人)が取得していたがまだ登記を済ませていない不動産や、名義の書き換えが終わっていない株式、無記名式の割引債なども相続財産です。事業をしていた場合は、経営していた会社の株式、売掛金や受取手形、棚卸資産などの事業用資産も課税対象です。

生前対策をするにしても、まずはどんな財産がどれほどあるのかという資産の棚卸しをする必要があります。

亡くなった人が所有していなくても、相続財産として相続税がかかるものがあると聞きました。なぜなのでしょうか。

被相続人が生前に自分に掛けていた生命保険の保険金や、勤務していた会社からの死亡退職金、弔慰金などは生前に本人が所有していたものではないので、民法で定められている相続財産には該当しません。

しかし、これらは死後に受け取ることがはっきりしているので、実質的には相続財産と同様の価値があるとみなすことができます。そこで税法上では相続や遺贈で取得した財産とみなして課税します。これを「みなし相続財産」といいます。

主なみなし相続財産としては、次の5つがあります。

  • 生命保険金
  • 死亡退職金など
  • 生命保険契約の権利
  • 定期金の権利
  • 保証期間付定期金の権利
相続税が課税されない財産はないのでしょうか。

相続財産のなかには、課税されないものもあります。国民感情や社会通念、政策上の配慮などから非課税となっています。

課税されない主な財産には以下のようなものがあります。

  • 墓所、霊廟、仏壇、祭具など
  • 公共事業用財産など
  • 心身障碍者共済制度に基づく給付金の受給権
  • 相続人の取得した生命保険など(法定相続人一人あたり500万円)
  • 相続人の取得した死亡退職金など(法定相続人一人あたり500万円)
  • 相続財産を国や特定の公共法人に寄付した場合の寄付財産

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DoiT
DoiT
2023.01.12.
個人経営の頃は自分で確定申告をしていて、年々事務処理が増え負担となっていました。 そこで北九州市内で税理士さんを探し、SKCさんへお願いすることに。今年で5年目です。 細かく対応いただき、わからないことも簡潔に教えていただけるので、助かっています。 とても心強く、全て安心してお任せしています。
小屋松隆幸
小屋松隆幸
2019.03.19.
初めての飲食店経営にとても親切に 分かりやすく説明して頂いて 大変助かっております。
めび
めび
2019.02.23.
父が亡くなり、相続税の申告をお願いしました。 サラリーマン家庭で、税理士とはお付き合いはなかったため、インターネットで調べてこちらにお願いしたところ、大正解でした。 初めての経験で、何から始めたら良いか分かりませんでしたが、親切丁寧に対応いただきました。費用も相場より安いと思います。 大変お世話になりました。
山田隆
山田隆
2016.08.30.
両親が独立してお店を始めたいということで、税理士さんにお世話になりました。自分たちで頑張って手続きもして開業しようとしていたのですが、難しい書類や内容に苦戦。3ヶ月粘りましたが、ほとんど手つかずのままでした。開業準備もしなくてはいけないし、困っていたところに、税理士法人SKCを見つけたのです。両親はすぐに電話をして相談に行きました。経営計画も一緒に考えてもらえ、これからどのように進めていけばいいかが明確になり、なんとか無事に開業することができました。今では軌道に乗り、結構繁盛しています。お店のお金に関するところは、今でもこちらにお願いしています。いい税理士さんに出会えたことに感謝ですね。

会社案内

  • 事務所名

    SKC会計グループ 税理士法人SKC 相続贈与センター

  • 代表社員

    堺 俊治

  • 連絡先

    TEL:093-482-5588 / FAX:093-482-5566

  • 所在地

    〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町3番3号

  • SKC会計グループ 戸畑事務所 外観
  • SKC会計グループ 戸畑事務所 玄関
  • SKC会計グループ 戸畑事務所 エントランス

代表挨拶

SKC会計グループ代表 堺 俊治

私は税理士として30数年間、租税法に携わるビジネスを行ってきました。

法律は、国民の幸せに寄与する為に在ります。
租税法の目的は、国民の担税力に応じた課税を実現し、国民の幸福に寄与することにあります。
私にとって租税正義の実現とは、国民の幸福に貢献するということであり、幸福な社会の実現を目指すということです。

私がビジネスを通して目指すものは幸福の創造です。
喜びと感謝にあふれる会社・仲間・家族・社会を創造するために、私は働いてきました。
わが社の理念や方針はその為にあります。

SKC会計グループ代表
堺 俊治

企業理念

私達は、税務・会計・コンサルティングの専門家として、確固とした職業倫理と使命感を堅持し、中小企業と地域社会の発展に貢献します。

経営基本方針

  1. 私たちは、健全な価値観を共有し、「勇気と信頼」に基づく、人と組織を創造します。
  2. 私たちの発展は、「お客様の発展に源がある」ことを自覚し、真に価値ある情報を創造・提供するため、専門的能力の練磨に努めます。

行動指針

私たちは、「三気三行」を実践します。「三気」とは、「勇気・元気・覇気」の「三つの気」をいいます。

「勇気」ある行動とは
  1. 過去の経験のみに縛られず、怖いことや嫌なことの本質を見極め新たな行動を試行すること
  2. 誤りや間違いを素直に認めること
  3. 権威に寄りかかるのではなく、謙虚さを大切にすること
  4. 時には嫌われ避けられようとも、相手の為と思ったことをすること
  5. 自分を守ることではなくて、開くこと
「元気」な行動とは
  1. 大きな明るい声で、自分から声かけすること
  2. 人への協力や援助を惜しまないで、自分から周りの人に関わること
  3. 自分を認めてもらおうとか、高い評価をしてもらう為にするのではなく、もっと役に 立とう、もっと元気になってもらおうとする行動
  4. 周りを元気にし明るくするような行動
「覇気」ある行動とは
  1. 必ずやり遂げようとすること
  2. 自分の力や周りの自分への協力を信じられていること
  3. 失敗してもそこから立ち上がろうとすること
  4. 圧力や批判に対抗できること
  5. 胸を張って生きれること

「三行」とは、「即行・励行・続行」の成果を出すための基本行動です。

それはすなわち「すぐやる・一生懸命にやる・やり続ける」ということです。周りの皆様が幸せになるために、ほんの僅かなことからでも役に立って喜んでいただけることからが、私どものやりがいとなり生きがいとなり、自分の幸せに結晶されることとなります。

そのためにこそ、私どもは、まずは「三気三行」を実践します。

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