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【第10期】福岡県感染拡大防止協力金 9月13日から申請開始です

第10期の要請期間が令和3年8月1日(日曜日)0時から8月19日(木曜日)24時 に変更されました。
申請受付期間は 令和3年9月13日(月曜日)から令和3年10月12日(火曜日)です。

以下、福岡県ホームページからの転載です。
ご確認ください。

 

【第10期】福岡県感染拡大防止協力金について

協力金の不正受給に関する注意喚起

福岡県による要請に応じて、令和3年8月1日から8月19日の全ての期間に、営業時間短縮等のご協力をいただいた県内全域の事業者の皆さまに「福岡県感染拡大防止協力金」を給付いたします。

<要請期間> 令和3年8月1日(日曜日)0時から8月19日(木曜日)24時
※要請期間が変更になりました

※8月2日から4日の移行準備期間に、「まん延防止重点措置の要請」に応じられなかった場合、8月1日から引き続き「福岡コロナ警報 県独自措置の要請」に応じ、8月5日までに「まん延防止重点措置の要請」に応じた場合は、協力金を支給します。

移行準備期間

※要請内容に関するお問い合わせ
福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口
電話番号:  092-643-3288
受付時間:  24時間対応

営業時間短縮の張り紙(酒類提供あり) [Wordファイル/31KB]
営業時間短縮の張り紙(酒類提供なし) [Wordファイル/30KB]
休業の張り紙 [Wordファイル/30KB]

<感染防止宣言ステッカー>
「感染防止宣言ステッカー」を掲示していない店舗は、酒類の提供はできません。
「感染防止宣言ステッカーの申請はこちらから。
感染防止宣言ステッカー

※「感染防止宣言ステッカー」に関するお問い合わせ
福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口
電話番号: 092-643-3599
受付時間: 平日9時から18時まで

※協力金についてのお問い合わせ
福岡県感染拡大防止協力金コールセンター
電話番号: 0120-567-918
受付時間: 9時~17時(平日、土、日、祝日)

※要件を満たす事業者の皆さまに協力金の一部を先渡給付します。【第10期】福岡県感染拡大防止協力金(先渡給付)についてをご覧ください。

その他については、福岡県感染拡大防止協力金のご案内をご確認ください。
なお、第1期~第9期のは申請受付は終了しています。

目次

(1)福岡県からの要請

福岡県の要請
区域 北九州市、福岡市、久留米市
福岡地域(筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,朝倉市,糸島市,那珂川市,糟屋郡(宇美町, 篠栗町,志免町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町),朝倉郡(筑前町,東峰村))
その他市町村
期間 令和3年8月1日(日曜日)0時から8月19日(木曜日)24時
対象施設 ○飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設が要請の対象
※設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は要請の対象です。○次の施設は、飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設であっても要請の対象外
ネットカフェ、漫画喫茶、宅配・テイクアウト専門、キッチンカー、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機、ホテル等の宿泊施設において宿泊客のみに飲食を提供する場合の飲食施設、葬儀場
要請内容 福岡コロナ警報期間 8月1日
○営業時間を5時から21時までの間とすること
○酒類提供は11時から、オーダーストップは20時30分まで
○カラオケ喫茶やスナック等(カラオケボックス除く)のカラオケ設備の利用自粛
まん延防止等重点措置期間 8月2日から8月19日
※8月2日から応じられなかった場合は、福岡コロナ警報の要請に引き続き応じ、8月5日までにまん延防止等重点措置の要請に応じた方が対象です。
○営業時間を5時から20時までの間とすること
○酒類の提供を行わないこと
○カラオケ喫茶やスナック等(カラオケボックス除く)のカラオケ設備の利用自粛
○営業時間を5時から21時までの間とすること
○酒類の提供は、業種別ガイドラインを遵守し、県「感染防止宣言ステッカー」の掲示店において、「対策項目チェックリスト」の全項目を満たし、同リストを掲示している店舗に限る。酒類提供は11時から20時オーダーストップとし、4人以下のグループに限る
○カラオケ喫茶やスナック等(カラオケボックス除く)のカラオケ設備の利用自粛

※飲食店営業許可を受けていないカラオケ店は、【第10期】の要請対象外です。
※まん延防止等重点措置期間は、北九州市、福岡市、久留米市、福岡地区では酒類の提供はできません。その他市町村においては、「感染防止宣言ステッカー」の掲示店でない場合は酒類の提供はできません。
「感染防止宣言ステッカー」の申請はこちらから

「感染防止宣言ステッカー」に関するお問い合わせ
福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口
電話番号:  092-643-3599
受付時間:  平日9時から18時まで

(2)先渡給付について

要件を全て満たす事業者の皆さまに協力金の一部を先渡給付します。詳細は、【第10期】福岡県感染拡大防止協力金(先渡給付)についてをご覧ください。

(3)給付額

1 協力金

1日当たり給付額×19日間

○中小企業(個人事業者を含む)
区域 1日当たり売上高 1日当たり給付額
売上高方式 福岡コロナ警報期間 8月1日
県内全域 8万3,333円以下 2万5,000円
8万3,333円超25万円未満 1日当たり売上高の3割
25万円以上 7万5,000円
まん延防止等重点措置期間 8月2日から8月19日※
北九州市
久留米市
福岡市
福岡地域
10万円以下 4万円
10万円超25万未満 1日当たり売上高の4割
25万以上 10万円
その他市町村 8万3,333円以下 2万5,000円
8万3,333円超25万円未満 1日当たり売上高の3割
25万円以上 7万5,000円
○大企業 ※中小企業も選択可能
区域 1日当たり給付額
売上高減少額方式 福岡コロナ警報期間  8月1日
県内全域 1日当たり売上高減少額の4割
上限額: 20万円又は1日当たりの売上高の3割のいずれか低い額
まん延防止等重点措置期間  8月2日から8月19日
北九州市
久留米市
福岡市
福岡地域
1日当たり売上高減少額の4割
上限額: 20万円
その他市町村 1日当たり売上高減少額の4割
上限額: 20万円又は1日当たりの売上高の3割のいずれか低い額

※移行準備期間について
移行準備期間

2 家賃支援

8月の家賃月額×2/3(上限20万円)を加算します。
※要請対象施設が、酒類提供を取り止めた場合が対象です。

  • 北九州市の店舗、北九州市の家賃支援の対象です。北九州市に申請をお願いします。詳しくは北九州市のホームページをご覧ください。
  • 福岡市の休業した店舗は、福岡市の家賃支援の対象です。福岡市に申請をお願いします。詳しくは福岡市のホームページをご覧ください。

(4)給付要件

1 協力金

  1. 福岡県内において要請開始日より前に要請対象施設を運営する事業者であること
  2. 要請期間の全ての期間に要請に応じていること。但し、「まん延防止等重点措置期間の要請」に8月2日から応じられなかった場合は、8月5日までに応じ、残りの全ての期間に要請に応じていること
  3. 要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること
  4. 福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。また、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。
  5. 誓約事項の全てについて誓約していること。

2 家賃支援

  1. 「1 協力金」の給付要件を全て満たしていること
  2. 酒類を提供する飲食店、喫茶店等を運営する事業者であること
  3. 休業または酒類の提供を止めて営業時間短縮を行っていること。但し、福岡市の休業した店舗及び北九州市の店舗は除く
  4. 要請対象施設の運営上、必要な建物・土地の賃貸借契約に係る賃料であること
  5. 要請期間(8月1日から8月19日まで)において有効な賃貸借契約に係る賃料であること

【第10期】福岡県感染拡大防止協力金 要件確認フローチャート(福岡市ほか)【第10期】福岡県感染拡大防止協力金 要件確認フローチャート(その他)
【第10期】福岡県感染拡大防止協力金 要件確認フローチャート [PDFファイル/522KB]

(5)申請受付期間

令和3年9月13日(月曜日)から令和3年10月12日(火曜日)

(6)申請方法

電子申請、郵送申請を予定しています。確定次第、公表いたします

(7)申請に必要な書類

確定次第、公表します。

(8)お問い合わせ先

よくある質問と回答はこちらで回答しています。

福岡県感染拡大防止協力金コールセンター

電話番号: 0120-567-918

受付時間: 9時~17時(平日、土、日、祝日)