相続税・贈与税

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相続税の税率は?相続税の計算は複雑!計算方法と相続税の節税方法について

遺産を相続した際に課税される「相続税」について、気になるという人も多いでしょう。相続税の計算方法は実は大変複雑で、相続した額に税率を掛ければよいという単純なものではありません。節税の方法もありますが、知識がなければ活用することもできません。そこで、ここでは相続税の具体的な算出方法と、税額をできるだけ低く抑える方法について解説します。

相続税の税率は?相続税の計算は複雑!計算方法と相続税の節税方法について

相続税の考え方の基本

相続税というのはどのようにして決まるのでしょうか。まずは相続税の考え方、そして算出までの流れについて大まかに掴んでいきましょう。

「相続額×税率」ではない

国税庁の公式サイトには「No.4155 相続税の税率」というページがあります。このページを見ると「相続税の税率」という表が掲載されていて、「法定相続分に応ずる取得金額」すなわち受け取った遺産の額に応じ、それぞれの税率が記載されています。相続税は所得税と同じく累進課税となっていて、取得金額が1,000万円以下なら10%、3,000万円以下なら15%と受け取る額が多くなるほど税率も高くなり、最高は6億円超の55%です。

この10%~55%という税率を高いと感じる人もいるかもしれません。1,000万円なら100万円、2,000万円なら300万円も税金に取られてしまうのかとがっかりした人もいるのではないでしょうか。しかし、同じページの注意書きを見ると「相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。」とあります。相続税の計算は、そう単純なものではないのです。ではこの税率を用いてどのような計算が行われるのか、実際の手順を見ていきましょう。

相続税を決めて納税するまでの簡単な流れ

では、相続税の算出から納税までの全体的な流れを見てみましょう。ここでは大まかな流れに留め、詳しくは後ほど解説します。まずは相続税の対象となる「正味の遺産額」(詳しくは後述)を集計し、遺産の総額を算出します。その際、現金・預金など金額が明らかにわかるものは良いのですが、土地・建物などの不動産、株や貴金属といったものはその時々で価値が変わるため、相続時点での価値を金額に換算します。この金額を「時価」といいます。評価の基準となるのは国税庁の「財産評価基本通達」です。

遺産の総額が計算できたら、そこから基礎控除を引いて課税対象となる遺産の総額を求めます。課税遺産は法定相続分に従って各相続人に分配され、各相続人は受け取った額から個人の相続税を算出しますが、実はここで終わりではありません。各相続人の相続税が算出されたら、それを再び合計します。そして「実際に相続した金額」の割合に基づいて相続税を分配し、各相続人が納税するという形になります。

「正味の遺産額」とは

ところで前述した「正味の遺産額」とはどういうことでしょうか。遺産というと多くの場合、不動産や預貯金、あるいは宝飾品や美術品など、いわば金銭的にプラスの価値があるものを想像するかもしれません。しかし、遺産にはマイナスの価値を持つものもあります。その代表的なものが借金です。被相続人が借金を完済しないまま死去した場合、「負債相続」といって残された借金は相続人がマイナスの遺産として受け継ぎ、返済していかなくてはならないのです。これには被相続人自身の借金だけでなく、連帯保証人になっている分も含まれます。

正味の遺産額とは、プラスの価値を持つ遺産の額からマイナスの遺産額を引いて残った額のことをいいます。課税の対象となるのはこの正味の遺産額です。マイナスの遺産額が大きければそれだけ課税対象額も少なくなり、場合によっては税額が0になるということもあります。ただ、借金を返すためにせっかく相続した土地や財産を失うことになったり、場合によってはマイナスの方が上回り、財産を相続するどころかかえって余計な負担を強いられるということも起こり得るのです。

そうした場合の救済措置として「相続放棄」というものがあります。相続放棄とは相続人の立場を放棄すること、つまり一切の相続をしないということです。相続放棄の手続きをすれば借金などマイナスの遺産を引き継ぐ必要はなくなりますが、同時にプラスの遺産も受け取れないことになるので、先祖伝来の土地等どうしても手放し難い遺産がある場合には検討が必要です。相続放棄の手続きは、相続の開始が始まった(被相続人が亡くなった)ことを知ってから3カ月以内に、被相続人が最後に住んだ場所を管轄する家庭裁判所で行います。

基礎控除とは

相続税は「正味の遺産額」全額に対してかかるものではありません。正味の遺産額から「基礎控除」を引いた額が課税対象となります。基礎控除とは「この金額までは税金はかからない」というラインを示すものです。従って、正味の遺産額が基礎控除の範囲内に収まっていれば税金はかからず、相続税の申告自体が不要となります。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めることができます。つまり法定相続人の数が多ければそれだけ基礎控除の額も大きくなるということです。逆に法定相続人が1人の場合は、最低限の3,600万円が基礎控除額となります。法定相続人については次の項で詳しく解説しますが、遺言書等があって法定相続人以外の人が遺産を相続するといったケースでも、基礎控除の算定に使われるのはあくまで「法定相続人」の数である、という点に注意する必要があります。

まず「法定相続人」で総額を分ける

相続税の計算に当たって、まずは誰が相続するのか、そしてどういった割合で分けるのかを明らかにすることが必要です。ここでは遺産相続の権利がある人や、それぞれが受け取れる割合について説明します。

数人で遺産を分ける場合!「法定相続人」とは

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。配偶者と血族がこれに当たりますが、配偶者は必ず相続人となることが決められており、その他血族の間では優先順位が定められています。優先順位の高い順に、第一順位は子供(亡くなっている場合は孫・ひ孫)、第二順位は両親(亡くなっている場合は祖父母)、第三順位は兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)です。

第一順位の人が存在しない場合は第二順位、第二順位の人も一人もいなければ第三順位、と順位の高い順に相続権が回ってきますが、上の順位の人が一人でも存命していれば下の順位の人に相続権はありません。例えば、被相続人に子供がいて一人でも存命していれば、被相続人の親は法定相続人とならない、ということです。なお、同一順位の人は何人いても全員対象となります。子供が一人でも三人でも全員が法定相続人となります。

法定相続人の確定は、基礎控除を確定するために必要不可欠なことです。基礎控除の額が決まれば課税遺産総額も算出することができます。

「法定相続人」でどのように遺産を分けるのか

法定相続人がそれぞれ遺産を受け取れる割合を「法定相続分」といいます。法定相続人が配偶者と子供である場合は、それぞれ2分の1です。子供が複数いる場合はその2分の1を人数で割ることになります。例えば子供が2人であれば、それぞれが受け取るのは遺産の4分の1です。

配偶者は常に法定相続人となっており、自身のみが相続人であれば全額を相続します。第一順位の法定相続人(子供)がいれば前述のとおり半分ずつとなりますが、子供がなく配偶者と第二順位の人(親)で分ける場合は配偶者は遺産の3分の2、第二順位の人もおらず第三順位の人(兄弟姉妹)と分ける場合は配偶者は遺産の4分の3を受け取る等、組み合わせによって割合が違ってくるので注意が必要です。いずれの場合も、配偶者以外の法定相続人が受け取る額は人数で割った金額になります。

各人の相続額が決まった後の計算手順

ここまでの解説で、誰が法定相続人でありそれぞれどのような割合で受け取ることができるのかが明らかになりました。では、各相続人に遺産を分配したら、その後はどうやって相続税額を計算していくのか、その具体的な手順を説明していきます。

各人の税額を出して全員のものを足す

法定相続人が決まれば、それぞれがいくら受け取るのかが決まり、相続税額の計算ができるようになります。計算の際には国税庁公式サイトの「No.4155 相続税の税率」のページを参照しましょう。ここには相続額別の税率と控除額が速算表として記載されています。計算方法は「相続額×税率-控除額」です。例えば相続金額が5,000万円の場合は、「5000万円×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円」となります。

各々の相続税額がこの方法で算出できたら、一旦全員の税額を足して相続税の総額を出しておきましょう。一人一人の税額がわかったらそれぞれその額を納税すればよいのでは、と思うかもしれませんが、実はそうではありません。この後さらに計算は続きますが、その理由と方法については次項で説明します。

「実際に相続した額」から相続税額を出す

実は、相続は必ずしも法定相続分通りに行われるとは限りません。遺言書に従う、相続人同士の話し合いで決める等の方法も法的に認められています。例えば相続人が配偶者と子供2人の場合、法定相続分では配偶者が2分の1、子供が2分の1(それぞれ4分の1ずつ)となっていますが、話し合いにより3人で3等分にする、ということも可能なのです。しかしこうした場合でも、まずは法定相続分に従って相続税額を計算する必要があります。その後、改めて実際の配分に従った各々の税額を計算しなくてはなりません。

上述の例では一旦法定相続分に従って遺産を分けたと仮定し、それぞれの税額を計算した後その合計額を出します。それを3で割ったものがめいめいの相続税額ということになります。

相続税率は頻繁に改正されている

ここまで相続税の税率や計算方法、参照すべき資料などについてお伝えしてきました。しかしこれらは固定されたものではなく、実は相続税の税率や基礎控除額は頻繁に改正されています。今回ご紹介しているのは平成27年1月1日から施行されているものですが、それ以前と比べると3億以下のゾーンで税率が40%から45%になり、最高税率も50%から55%になるなどの変更が加えられました。さらに遡れば税率の引き下げや基礎控除の引き上げが行われた時期もあり、これらはその時々の景気と密接に関係しています。

こうしたことから、今後も改正が行われる可能性は十分にあるといえます。計算方法については今回ご説明した内容を頭に入れておけば大丈夫ですが、基礎控除や税率等変動のある数値については、国税庁のサイトを参照するなどして、常に最新の数字で計算を行うようにしましょう。

相続税は抑えられる!?

所得税や法人税は様々な経費などを計上するといった手段で「節税」することが可能である、というのは知っている人も多いでしょう。実は相続税にも、そうした合法的な節税の手段があります。では、相続税をできるだけ抑えるために具体的にはどんな方法があるのかを見ていきましょう。

控除を使う

所得税には基礎控除のほかに配偶者控除や医療費控除など様々な「控除」があり、控除額が多くなるほど課税対象額が減って税金の額は低くなります。これと同じように、相続税にも控除があり、自分に該当するものがあればそれを使うことで節税することが可能です。そこで、主なものをご紹介します。

まず配偶者控除ですが、配偶者が相続した金額が1億6,000万円以下の場合、相続税はかかりません。未成年者控除というものもあり、相続人が未成年者で法定相続人である場合、20歳に達するまでの年数に応じて年10万円が控除されます。例えば15歳で相続したならば、10万円×5年=50万円が控除額です。法定相続人が障害者の場合は障害者控除の対象となり、85歳に達するまでの年数に応じて年10万の控除が受けられます。他にも贈与税額控除や相次相続控除など様々な控除があるので、必ず確認しましょう。

控除について詳しい説明記事はこちら

税理士に相談する

ここまでにご紹介した内容を理解すれば、相続税は自分で計算することも可能です。しかし少しでも税額を減らしたい人にとっては、自分に使える控除が他にもあるのではないか、もっとうまい節税の方法があるのではないかといった疑問が生じることもあるでしょう。また、払い過ぎていないだろうかという不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。

そうした場合は、専門家である税理士に相談するのがよいでしょう。ただ税金には様々な種類があり、一口に税理士といってもそれぞれ得意分野が異なります。相続税の相談をするのであれば、相続税に強い税理士を探すのがおすすめです。

相続税の計算は複雑!難しければ専門家に

相続税の計算方法について解説してきましたが、かなり複雑で戸惑った人も多いのではないでしょうか。お金の問題だけに家族や親族間でもめ事になる可能性もあり、正確を期する必要があります。自分でやりきる自信がない場合は、専門知識を持った第三者として税理士に依頼するのがおすすめです。その際にもここで紹介した知識が役に立つことでしょう。

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