相続税・贈与税

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相続税や贈与税の知っておきたい節税方法【2024年最新版】

相続税は、納税額が多額になりやすい事から節税対策がとても重要になります。正しく対策すれば納める税金を大幅に下げることが可能です。また、相続税の節税対策には生前の贈与が効果的ですが、この贈与にかかる贈与税も非課税枠を上手に活用して節税することができます。相続税の節税対策は、当事者が元気なうちに、贈与と併せて早めの対策を考えましょう。

相続税の節税対策① 小規模宅地等の特例

相続税において一般的によく知られている節税対策には、小規模宅地等の特例の活用生命保険の非課税枠の利用による節税配偶者控除による税額軽減などがあります。

小規模宅地等の特例とは、亡くなった被相続人が生前住んでいた、または事業のために使っていた土地の評価額を最大で80%減額できる特例です。

相続税の節税対策② 生命保険金の非課税制度

生命保険は、被保険者の死亡の事実に基づいて受取人に対して支払われる保険金が相続によって取得したものとみなされる、「みなし相続財産」として取り扱われます。亡くなった被相続人が生前に保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金が相当します。

相続税の計算上、支払われた生命保険金のうち法定相続人の数に500万円を乗じた金額が非課税となります。

なお、会社から死亡退職金が支払われた場合にも、生命保険金と同様に法定相続人の数に500万円を乗じた金額までの非課税枠があります。

相続税の節税対策③ 配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、配偶者が取得した相続財産の額のうち法定相続分または1億6000万円のいずれか多い方の金額までは相続税がかからない、という大きな節税効果が得られる特例制度です。このため1回の相続だけを考えるなら、配偶者に財産を多く振り分けて配偶者の税額軽減を全額適用するのが最も納税有利な方法になります。

ただし、相続人に子どもがいる場合には注意が必要です。というのも、1回目の相続で配偶者に分配された遺産は、配偶者が亡くなるときに子どもへ相続されるからです。

配偶者から子どもへの相続(これを「二次相続」といいます)では、法定相続人の数が配偶者一人分減るので基礎控除額が下がるほか、子への相続には配偶者の税額軽減のような特例がないため税額控除も受けられません。ここでもし、一次相続で税額軽減を適用するために配偶者が財産をすべて相続していたとすると、配偶者本人が亡くなったときに残る財産が多いので二次相続時に子供にかかる税負担が重くなってしまうのです。

相続対策の際には、相続人全体の税負担を減らせるよう、二次相続までを踏まえた対策を検討することが大切です。

相続税の節税対策④ 養子縁組制度

相続税の節税方法のひとつに、養子縁組を活用する方法があります。相続税の基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税枠は法定相続人の数が多いほど金額が大きくなり節税効果が高くなるうえ、各相続人の遺産の配分割合が下がるため税率も低くなります。養子は、被相続人に実子がいる場合は一人、実子がいない場合は二人までが法定相続人として認められています。祖父母が孫を養子に入れることで相続人を増やすケースや、再婚した配偶者の連れ子を養子にするケースなどが考えられます。

いずれの節税対策も、税額を大幅に軽減するのに有効な方法です。しかしながら、生命保険金の加入、養子縁組の活用は相続が始まる前から用意が必要になりますし、小規模宅地等の特例制度や配偶者の税額軽減の特例を使う場合にも、相続人が多いほど誰にどの財産を分割するかの話し合い(遺産分割協議)が重要になります。相続対策は時間の余裕をもって税理士とじっくり相談しながら進めましょう。

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