相続税・贈与税

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相続税や贈与税の申告は税理士に依頼する!2024年の最良の方法をご紹介!

相続税や贈与税の確定申告は、申告書の作成から税務署への提出までを税理士に依頼するのが一般的です。税理士に頼らずに確定申告が出来ないか?と考えられる人も多いと思いますが、相続税の申告は相続財産の内容により難易度が大きく変わります。特に土地や家屋、証券などがある場合の相続になると、ご自身で申告書を正しく作成するのはよほど税法に精通していなければ難しいと言えるでしょう。

相続税の計算は財産評価から

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額とみなし相続等の財産の価額、相続時精算課税の対象となる贈与財産の価額の合計から、非課税財産の価額、債務や葬儀費用、基礎控除額を差し引いた金額に課税されます。この財産の価額を算出するのは専門家である税理士でも容易なことではありません。

相続財産に不動産がある場合

相続財産に不動産がある場合、まずはその不動産の評価額を計算する必要があります。土地の評価額は、宅地や山林、田畑など地目ごとに「路線価方式」または「倍率方式」によって計算することとなります。建物の評価額は固定資産税評価額と同額となります。ただし、その不動産を賃貸している場合には、権利割合に応じて評価額が調整されます。

路線価方式は、不特定多数が通行する道路に面する一平方メートルあたりの価額である路線価を、その道路に面する土地の面積に補正率とともに乗じて評価額を算出する方法を言います。倍率方式は、路線価がない地域の土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて相続税評価額を算出する方法を言います。特に路線価方式では、土地の奥行距離や間口の広さに基づく価格補正のほか、複数の道路と面している場合や崖地を有している場合など、土地の状態に合わせてあらゆる影響を考慮した補正が行われるため、その計算方法は細かく決められています。

さらに被相続人が居住用あるいは事業用として所有していた土地については、「小規模宅地等の特例」によりその評価額を最大で80%下げることができますが、その特例も適用できる面積や減額割合には細かな決まりがあります。

贈与税の非課税特例の選択

相続時精算課税制度とは、相続発生以前に贈与によって財産を取得し、それに係る税金を相続時に精算して支払う方法です。贈与税の基礎控除額110万円と別に限度額2,500万円までの特別控除があり、控除限度額に達するまで無税で贈与を受けることができ、累計の贈与額が2,500万円を超えて以降は贈与財産の価額にかかわらず一律20%の贈与税が課されることとなります。最終的には贈与者の相続時に相続財産と合算して相続税として計算し直すため、贈与額と相続財産額の合計額が相続税の基礎控除額を下回った場合の相続税は0円、先に納めた贈与税分は還付されます。

贈与税の制度には、相続時精算課税制度の他にも、子や孫に住宅取得用資金や教育用資金、結婚子育て用資金を一括贈与した場合に非課税措置が受けられる特例制度などもあり、併用が可能なものやそうでないものもあるため、状況に合わせて最も有利な方法をご自身で調べて選択する事は容易ではありません。特に相続時精算課税制度に関しては、一度利用を始めると暦年贈与(年間110万円の基礎控除を使った通常の贈与)はできなくなるため、どちらを選択するのが得になるかを見極めるには専門的な知識を要することとなります。

相続税額の計算方法

各財産の評価額を算定し、相続税を課税すべき遺産総額を算出したあとは、一旦法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定し、それぞれの遺産額に対応する税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。この税額を合計したものが1件の相続にかかる相続税の総額です。

法定相続分を基に導き出された相続税の総額を、今度は実際の相続人に、実際に取得した遺産の割合に応じて按分します。

按分した相続税額は、その各相続人の年齢や被相続人との関係に応じて税額加算または税額控除の調整(未成年者控除、配偶者控除、1親等血族以外の相続人に対する2割加算など)がなされます。この税額調整したあとの金額が、各相続人が実際に納める相続税額です。

相続税・贈与税の申告は税理士にお任せ

相続税は税額計算そのものの難しさも然ることながら、「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければならない」というルールがあるため、スケジュール管理能力や申告手順の基礎知識も求められます

こうした理由から、相続税と、併せて相続対策を考慮した贈与税の確定申告については、相続に強い税理士に依頼するのが最良と考えられます。

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