税務調査

Column

20万円以上の利益があれば注意!税務調査を甘く見ないで

近年、ネット上で副業を行ったり、ネットオークションで多額の利益を得たりする方が増えています。しかし、こうした方の中には、確定申告をしていない方も少なくないのではないでしょうか。

もし、確定申告を怠っている場合、「税務調査」と聞くと不安になるかもしれません。実は、ネット上の副業も利益が出ていれば、税務調査の対象となる可能性が十分にあります。

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税務調査の種類と対象

税務調査には、大きく分けて2種類あります。ひとつは、誤った計算や記載を訂正するための「簡易な接触」。もうひとつは、税務署の調査官が自宅や事業所に訪問する「実地調査」です。さらに「実地調査」には、悪質な脱税など高額な問題を対象とする「特別調査」と、短期間で行われる「着眼調査」の2つがあります。

副業をしている会社員など、定期収入がある方の場合、年間で20万円を超える利益を得ると、確定申告を行う義務があります。これを怠ると、場合によっては「着眼調査」の対象になることがあるのです。

「実地調査」の中にも2種類あり、高額・悪質なものを対象とする「特別調査」と短期間で行われる「着眼調査」があります。

通常、会社員など定期収入のある方が副業をしている場合、年間20万円を超える利益を出すと確定申告をする必要があります。

そこでそれを怠ると、場合によっては「着眼調査」の対象となってしまう恐れがあるのです。

国税局「電子商取引専門調査チーム」

「大した利益ではないから大丈夫だろう」と思っている方も要注意です。ある調査によれば、「実地調査」の対象となったケースのうち、無申告者の割合は全体の18%にものぼります。

特に、ネットでの副業は税務署も注視しており、重点的に調査の対象となることが多いのです。ネット上でのやり取りは時間が経つと履歴が消えてしまうと思うかもしれませんが、実際には国税局には「電子商取引専門調査チーム」が存在し、インターネット上の取引に関する情報をしっかり把握しています。

実際、インターネット取引に関する「実地調査」は、2016年度に2,195件も実施されています。内訳を見ると、ネット通販、ネットオークション、ネット広告、ネットトレードなど幅広い分野にわたって調査が行われており、ネット上で20万円以上の利益を出している方は、いつ「実地調査」の対象となるかわかりません。

利益を出していたのに申告をしなかった場合

もし利益を得ているのに申告をしておらず、その状態で「実地調査」を受けてしまった場合には、申告漏れとして、本来支払うべき税金に加えてペナルティが課せられることになります。「過少申告加算税」と呼ばれる罰則は、追加で支払う税額の10%にあたります。

また、無申告の場合はさらに「無申告加算税」が課され、こちらは税額の15%です。つまり、確定申告をしていなかったばかりに、余分なペナルティまで支払わなければならなくなるのです。

ペナルティを避けるためにも、ネット上での収入・支出についても正確に把握し、必要であればきちんと確定申告を行うことが大切です。税務調査を甘く見ず、ルールを守った経理処理を心がけましょう。

 

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