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相続税の配偶者控除の仕組みと落とし穴!損をしないためにどうすればいい?

人が亡くなり、相続が発生すると法律に基づき「相続税」が発生します。配偶者控除は文字どおり配偶者の財産を相続する場合に受けられる控除ですが、利用すれば相続税をほとんど払わずに済むケースもあります。その一方で、思わぬ落とし穴もあるので注意が必要です。今回は、相続税の配偶者控除の仕組みやルール、見逃しがちな落とし穴などを紹介します。

相続税の配偶者控除の仕組みと落とし穴!損をしないためにどうすればいい?

「配偶者控除」の基本

相続税に配偶者控除があることは広く知られています。しかし、その内容や限度額などを詳しく知っている人は少ないでしょう。次の項から、配偶者控除の基本的な仕組みについて説明します。

なぜ配偶者控除があるのか

配偶者控除とは、夫、もしくは妻が亡くなったときに配偶者が相続する遺産が1億6千万円以下までならば相続税がかからないという仕組みです。また相続する遺産が1億6千万円を超えても法定相続の範囲内での相続は、相続税がかかりません。これほど手厚い控除があるのは、故人が残した財産の形成には、配偶者の尽力もあると考えられているためです。また、相続税が重すぎると残された配偶者の生活に支障が出る可能性もあります。そのため、残された配偶者の生活保障も兼ねて手厚い控除が設けられているのです。全ての相続人に適応される「基礎控除」と併せることで、相続税がゼロになるケースも多いでしょう。

配偶者控除はいくら控除されるの?

前述したように、配偶者控除は相続する財産が1億6千万円まで、もしくは法定相続の範囲内の相続ならば相続税がかからない仕組みです。どちらか高い方を選んで適応させることができます。あまりイメージが湧かないかもしれませんが、1億6千万円までならば配偶者が相続する場合は無税、相続税がかかる場合も、1億6千万円を超える分だけにかかると覚えておけばいいでしょう。たとえば、1億6千100万円の財産を相続した場合、相続税がかかるのは、100万円分だけです。

1億6千万円以上の財産を配偶者に残せる人は限られています。ですから、多くの方が配偶者の財産を受け継ぐ場合は相続税がゼロになるでしょう。また、相続税がゼロであっても相続があった場合は税務署に申告書を申請しなければならないため、忘れないようにしましょう。法定相続分の控除については、次の項で説明します。

「法定相続分」とは?

法定相続分とは、民法で定められた相続人が故人の財産を相続する割合の「目安」です。相続人については次の項で詳しく説明します。法定相続分はあくまでも「目安」ですので、話し合いや遺言によって割合を変更することも可能です。配偶者の法定相続分は、残された法定相続人の間柄によって変わります。たとえば、配偶者だけが残された場合、法定相続分は遺産の全額です。配偶者と子供が残された場合は、遺産の2分の1、配偶者と故人の親が残された場合は、遺産の3分の2、配偶者と故人の兄弟姉妹が残された場合は、遺産の4分の3が法定相続分となります。

「法定相続人」とは誰?

法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する人のことです。配偶者は常に法定相続人になります。それ以外の血族は、子供、親、兄弟姉妹の順です。つまり、配偶者のほかに子供がいれば、配偶者と子供が法定相続人になります。子供がいなければ、配偶者と故人の親が法定相続人に、親もいなければ故人の兄弟姉妹が法定相続人となるのです。なお、「孫」は法定相続人に入りません。ただし、子供がすでに亡くなっており、孫が残されているなどというケースであれば孫が法定相続人になることもあります。法定相続人について分からないことがある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談してください。特殊なケースなどにも対応してくれます。

「全て配偶者が相続して無税にしよう」のリスク

配偶者控除は、数ある控除の中でも最も大きなものの1つです。「相続税がゼロになるのならば、配偶者のほかに法定相続人がいても、すべての遺産を配偶者に相続させればよい」と考える人もいるでしょう。しかし、実際に実行してしまうと後々子供にとってリスクが出てくることもあります。特に、相続する遺産が多いと、配偶者が無税で遺産を受け継げても、子供が多大な相続税を払わなければならなくなるケースもあるのです。次の項から、配偶者控除の落とし穴について解説しましょう。

二次相続で相続額が大きくなる

二次相続とは、一度配偶者が相続した遺産を配偶者がなくなった後で子供が相続することです。ちなみに、故人が亡くなった後で配偶者が遺産を相続することを一次相続といいます。一次相続の際、配偶者がすべて相続する場合、1億6千万円以下、もしくは法定相続分ならば相続税がかかりません。しかし、二次相続には相続税がかかります。一次相続の際、配偶者が全ての遺産を受け継いで財産が大きくなりすぎると、二次相続で多額の相続税がかかる可能性が出てくるのです。故人の配偶者もそれなりに高齢のケースは珍しいことではありません。配偶者が遺産を相続した後、それほど間を置かずに亡くなる可能性もあるでしょう。ですから、一次相続で配偶者がすべて遺産を相続した方が得なのか、税率を考えて一部は配偶者以外の法定相続人にも財産を相続させるべきなのか、よく夫婦で話し合っておくことが大切です。

さらに二次相続では相続人の人数が減る

相続税は、相続人の人数が多いほど抑えられるという特徴があります。しかし、二次相続の時点で最も多額の遺産を受け継ぐ資格がある配偶者はいません。子供が何人もいればまだいいのですが、現在は子供が1人~2人というご家庭が多いでしょう。少ない人数で多額の遺産を相続すると、相続税はかなりの額になることがあります。二次相続にも一定の控除がありますが相続する額が大きすぎると控除では賄いきれず、相続税が発生することもあるでしょう。ですから、長い目でみて相続を考えましょう。特に、遺産の額が大きくなるほど一次相続で遺産を配偶者と子供に相続させ、子供の分だけ相続税を支払い、二次相続で子供だけで遺産を相続し、再度相続税を支払った方が額が少なくて済む、ということもあります。

自宅はどうする?「配偶者居住権」とは?

故人から受け継ぐ遺産には、住宅もあります。遺産の額によっては現金を配偶者が相続し、不動産(住宅)を子供が相続するのが最もよい、というケースもあるでしょう。しかし、配偶者から子供へ住居の権利が移ると、配偶者が家に住み続けるのが難しくなる可能性もありました。そこで、2020年4月1日から、「配偶者居住権」が施行されたのです。これにより、住宅の権利を子供に移しながら、配偶者がそのまま住宅に住み続けることが可能になりました。配偶者が亡くなった場合、権利は完全に子供に移るので、相続がスムーズになるでしょう。選択肢の一例として知っておくと便利です。

配偶者控除が適用されない人

配偶者控除を利用することができるのは、法律上の配偶者だけです。内縁関係にある夫、もしくは妻はいかなる事情があっても配偶者控除は利用できません。たとえば、長年法律上の配偶者とは別居して婚姻関係が破綻しており、別の人と事実上夫婦であっても、配偶者控除を受けることはできないのです。また、婚姻届を出してそれが受理されているのなら、夫婦でいた期間は関係ありません。極端な例ですが、故人が亡くなる前日に入籍しても、法定相続人になれますし遺産を受け継いだ場合は配偶者控除を利用できます。

遺産分割が確定しないとどうなる?

民法により遺産を分割する目安は定められていますが、遺産分割は遺産相続人同士の話し合いで決めるケースも珍しくありません。相続税の申告期限は、相続発生から10か月と決められています。しかし、遺産分割の話し合いが難航して遺産分割の割合が確定しなければ、配偶者控除を利用することはできません。配偶者控除を利用できない場合、遺産相続の際に利用できるのは基礎控除だけになってしまいます。この場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、いったん申告を行いましょう。ただし、この際も配偶者控除は受けられません。控除を利用せずに算出した相続税を一度税務署に納める必要があります。その後、遺産分割がまとまった場合、改めて申告することで払いすぎた税金が返ってくるのです。なお、3年以内に遺産分割の話し合いが終わらない場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を改めて税務署に提出します。この申請書が認められれば、「やむを得ない理由」が解消してから4か月以内に税務署に申告をすれば、配偶者控除を利用することが可能になるのです。

財産隠しなどをすると配偶者控除は受けられなくなる!

遺産を受け継ぎながらそれを隠蔽した場合、税務署の調査が入ることもあります。相続税の時効は5~7年間です。ですから、遺産を受け継いで2~3年以上たってから税務署の調査が入ることもあるでしょう。税務署の調査で遺産を隠蔽していたことが分かった場合、配偶者控除を受けることができません。それどころか、ペナルティとして35%か40%の重加算税が課税されることもあります。遺産の隠蔽にメリットは何もありません。素直に申告し、配偶者控除を受けることが一番の節税になるでしょう。

しかし、遺産の申告と納税が終わった後で故人の遺産が出てくる可能性もあります。近年はネットバンクなど通帳がない金融口座もあるので、故人の遺産に気付くのが遅れるケースも多くなってきました。この場合は、故意ではありませんからペナルティはありません。税務署に修正申告を行いましょう。ただし、遺産が新たに出てきたのを知っていて修正申告を怠ると、ペナルティが生じる場合もあるので気をつけてください。修正申告は手間も時間もかかります。それを防ぐためにも、ある程度の年齢になったら財産の目録などを作っておき、相続がスムーズに行えるようにしておくのがおすすめです。

配偶者控除を申告するには

では、遺産を相続する際に配偶者控除を利用するには、どのように申告すればいいのでしょうか?配偶者控除を申請するには、指定された書類などが必要です。また、申請期限も決められています。次の項から申請方法について分かりやすく説明していきましょう。

申告方法

配偶者控除を申告するには、相続申告書、亡くなった人の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本、遺言書があるときは遺言書や印鑑証明書を添付した遺産分割協議書の写し、配偶者の税額軽減額の計算書を用意しましょう。必要書類が分からない場合は、税務署や税理士に相談しましょう。また、市役所の担当課でも相談に乗ってくれることがあります。前述したように、申告期限までに遺産分割の協議が終わっていなかった場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」も必要です。配偶者控除を申告するのは、被相続人の住所地の所轄税務署です。住民票がある自治体の税務署と覚えておきましょう。書類の不備があると申告を受け付けてもらえません。提出する前によく確認しておきましょう。分からないことがある場合は、税理士に相談し、書類の作成を依頼することもできます。

申告期限

配偶者控除の申告期限は、基本的に被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。ごく普通の夫婦ならば、死亡した日の翌日から10か月以内が申告期限です。ただし、理由があって離れて暮らしていた場合などは死亡日と死亡したことを知った日がずれることもあります。また、前述したように、遺産分割の話し合いが終わらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出し、一度配偶者控除を利用しないで発生する相続税を算出し、税務署に納めなければなりません。その後、話し合いに決着がつき、遺産分割が行われ、それに基づいて控除を受ける場合は分割が成立した日の翌日から4か月以内に税務署で所定の手続きをしましょう。そうすれば、納め過ぎた税金が返ってきます。

とはいえ、受け継ぐ遺産の見込額が大きくなれば、一度納めなければならない相続税の額も大きくなります。後で返ってくるとはいえ、重い出費となることでしょう。ですから、遺産分割の話し合いが難航しそうな場合は、生前にある程度子供や配偶者と話し合っておく、遺言書を作成しておくなど、対策を立てておくことが大切です。また、遺産分割の話し合いは遺産相続人同士だけで行うとこじれやすくなります。可能ならば、税理士や弁護士などの専門家に相談をして、話し合いをスムーズにすすめられるようにしておきましょう。

配偶者控除を賢く活用しよう

配偶者控除は、遺産相続の際に利用できる非常に助かる控除です。ぜひ利用したいものですが、財産の額によっては「無税」という言葉に惹かれて配偶者に全額遺産を相続させると、後で子供に大きな負担がかかることもあるでしょう。ですから、二次相続まで考えて配偶者が受け継ぐ遺産の額を決めることが大切です。税理士など、専門家にも積極的に相談しましょう。

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